外国人技能実習制度

Foreign technical intern
trainee system

外国人技能実習制度は、日本において外国人労働者が特定の技術や知識を学び、その技能を母国に持ち帰って活用することを目的とした制度です。1993年に開始され、日本における労働力不足を補うとともに、発展途上国における経済発展や技術の向上を支援するために設けられました。
制度の主な目的は技能実習生が日本で学んだ技術やノウハウを母国に持ち帰り、その国の産業発展に貢献することです。

技能実習の区分

CLASS

技能実習の在留資格は、3つの区分があり、要件を満たすことで最長5年間、日本に滞在することができます。

技能実習1号

(技能等を修得)

座学の講習を受講後、受け入れ企業様との雇用関係の下で実習。

技能実習2号

(技能等に習熟)

第1号技能実習から第2号技能実習へ移行するためには、技能実習生本人が所定の試験(2号への移行の場合は学科と実技)に合格していることが必要です。

技能実習3号

(技能等に熟達)

第3号技能実習の実施は、主務省令で定められた基準に適合していると認められた、優良な監理団体・実習実施者に限られます。

受入れ可能人数枠

CAPACITY

実習実施機関(会社)の常勤職員数外国人技能実習生の受入可能人数
50人以下3人
51人以上~100人以下6人
101人以上~200人以下10人
201人以上~300人以下15人
301人以上常勤職員総数の20分の1

常勤職員・・・週30h以上勤務する正社員・パートスタッフの人数

受入れのメリット

Merit

比較的若くて意欲のある実習生が多く、母国の発展のために日本へ来るので、勤勉で業務への適応も早く、職場に活気がでます。

原則3年(最大5年)の勤続が保証されているため、途中でやめる実習生は少なく、定着率が高いので、生産性の向上が見込めます。

発展途上国の人材育成に寄与することで、社会貢献・国際貢献の一環として企業のイメージアップにつながります。

特定技能制度との違い

comparison

外国人技能実習制度と似た制度で特定技能制度があります。
どちらも外国人を受け入れる事には変わりありませんが、目的や要件に明確な違いがあります。

外国人技能実習制度特定技能制度
制度の目的開発途上国等の経済発展を担う『人づくり』への貢献一定の専門性・技能を持った即戦力となる外国人を受け入れ、人手不足を解消
転職について原則転職はできない同種の業務であれば可能
介護の場合
①受け入れ施設の設立年数要件
開設3年経過していること新設施設でも受け入れ可能
介護の場合
②夜勤の従事
就労から2年目以降、夜勤に従事が可能制限なし
介護の場合
③人員配置基準
就労から半年後以降職員とみなしてよい就労と同時に
職員とみなしてよい

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